F・ハフト著「レトリック流法律学習法」(木鐸社,2003年),63頁で次のような逸話が紹介されている。
エウアトゥルスは,プロタゴラスに対し,初めての訴訟で勝利したときに高額の授業料を払うことを約束した。プロタゴラスはエウアトゥルスを弟子として,教育をした。ところが教育が終わったのに,エウアトゥルスは訴訟をしようとしない。しびれを切らしたプロタゴラスは,エウアトゥルスに対して,契約に従って授業料の支払いを求める訴訟を提起した。
プロタゴラスの勝利は確実であった。なぜならば,プロタゴラスが訴訟に勝利すれば,エウアトゥルスは判決に従って授業料を支払わなければならない。プロタゴラスが訴訟に負ければ,「初めての訴訟で勝利する」という条件が満たされて,やはりエウアトゥルスは授業料を支払わなければならない。
これに対してエウアトゥルスは反論した。
「わたしは,決して授業料を支払わなくてもよい。なぜならば,この訴訟にわたしが勝てば,わたしは授業料を支払わなくてもよいとの判決を得たことになる。また,この訴訟にわたしが負ければ,最初の訴訟に勝利するという条件が満たされないため,契約は無効となるからだ」
ハフトの紹介したこの話は,コラクスとティシアスの逸話として紹介されることも多いけど,どっちが本当なんだろう。そして誰が最初に取り違えたのだろう。
ちなみにこの逸話を法的に再検証してみれば,やっぱりエウアトゥルスは分が悪い。訴訟を提起しないことによって条件の成就を妨害したともみれるから。
純粋に論理的に考えてみると,この訴訟はプロタゴラスが負ける。まだエウアトゥルスは訴訟に勝利していないから,授業料を支払わなくてもよいとの判決が下る。しかしながら,当該判決によって条件は成就する。プロタゴラスはエウアトゥルスに対する勝訴判決が確定した時点で,もう一度訴訟を提起すればよい。今度はエウアトゥルスは敗訴することになる。どっちにしてもエウアトゥルスは分が悪い。
やっぱり先生が勝ってしまうというわけだ。
2009年06月13日
回答書の著作物性
新聞販売黒書という大変に興味深いサイトがある。ただ著作権についての認識は少し間違っているようだ。
このサイト主は読売新聞者から送付されてきた回答書なる書類をウェブに掲載し,読売新聞社から訴訟を提起されたらしい。いまだに係争中だが,どうやら一審は勝訴に終わったようだ。
それについて,次のようにコメントしている。
回答書といえども常に著作物性が否定されるわけではない。この回答書の著作物性が否定されたのは,おそらくありきたりな表現を用いていたから創作性が否定されたためである。
個性的な表現を用いていれば,おそらく著作物性は認められたであろう。そうしたら,裁判の結果は逆になっていたかもしれない。
参考になる先例に「ラストメッセージin最終号事件」という事件があるから,判決文を読んでみるとよいだろう。
しかしまあ,よく読んでみたら次のようにも書いてある。
ひょっとしたら著作者性が否定されたのかもとも思う。どうせなら1審の判決文も掲載してほしい。
このサイト主は読売新聞者から送付されてきた回答書なる書類をウェブに掲載し,読売新聞社から訴訟を提起されたらしい。いまだに係争中だが,どうやら一審は勝訴に終わったようだ。
それについて,次のようにコメントしている。
ところが、著作権法でいう著作物とは、「著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」である。従って回答書は著作物ではない。つまり催告書の内容はまったくのデタラメなのだ。
回答書といえども常に著作物性が否定されるわけではない。この回答書の著作物性が否定されたのは,おそらくありきたりな表現を用いていたから創作性が否定されたためである。
個性的な表現を用いていれば,おそらく著作物性は認められたであろう。そうしたら,裁判の結果は逆になっていたかもしれない。
参考になる先例に「ラストメッセージin最終号事件」という事件があるから,判決文を読んでみるとよいだろう。
しかしまあ,よく読んでみたら次のようにも書いてある。
催告書の作成者を偽って裁判を起こしたのだから、弁護士の資質も問われるのではないかと、わたしは思う。
ひょっとしたら著作者性が否定されたのかもとも思う。どうせなら1審の判決文も掲載してほしい。
黙示の意思表示の主要事実
黙示の意思表示をしたと主張する場合の主要事実は,黙示の意思表示をしたという評価ではなく,評価を基礎付ける具体的な事実(基礎付け事実)である。
規範的要件とは異なり,評価障害事実は抗弁とはならない。
規範的要件とは異なり,評価障害事実は抗弁とはならない。
2009年06月12日
winny事件控訴審
ファイル共有ソフト「Winny」を開発・公開したことが著作権法違反の幇助にあたるとして罪に問われている金子勇氏の控訴審第2回公判が11日、大阪高等裁判所で開かれた。
Winny開発者の控訴審、検察側・弁護側双方が証人尋問(INTERNETWATCH)
まだ控訴審やってたんだ。たしかにyou tubeに比べると,Winnyとかファイルローグとかはあまりにかわいそうな運命だったよねえ。
なんでその方法で痴漢えん罪から脱出できたのだろう
今日、痴漢冤罪を切り抜けてきた(VIP2ch)によると,痴漢えん罪にはまりそうになったVIPが身分証明をしてなんとか切り抜けたという話。根拠条文として刑訴法217条が記載されている。
書き込みでは括弧内(引用者注じゃない方ね)が省略されていたが,括弧内超重要。
痴漢はだいたい迷惑防止条例で禁止されている(パンツの中に手を入れると刑法上の強制わいせつとなる)んだけど,この刑はだいたい40万円から30万円の罰金だ。鹿児島県ではたしか20万円の罰金となっている。
20万円だと括弧を度外視すれば身分証明をすれば逮捕されない。しかし括弧書で当分の間2万円以上の罰金は身分証明しても現行犯逮捕できることとなっている。条例は刑法でも暴力なんたらでもないからね。
なんで,本当は身分証明したからといって解放されることはないはずなんだけど,鹿児島というあんまし痴漢事件が起きない田舎の電車だったことと,えん罪になりそうになった人が友達に電話をかけて聞いた中途半端な法律知識で関係者が混乱して,けっきょく逮捕がうむやむになったというのが真相だろう。
おばちゃんは傷害罪で告訴されるかもしれんが,私人による現行犯逮捕に伴う相当な有形力の行使として違法性阻却されるんじゃないかしら。
この事件の教訓は田舎ではパルプンテが効くってことかもね。
第217条 30万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、2万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合に限り、第213条から前条までの規定(引用者注:現行犯逮捕に関する規定)を適用する。
書き込みでは括弧内(引用者注じゃない方ね)が省略されていたが,括弧内超重要。
刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、2万円
痴漢はだいたい迷惑防止条例で禁止されている(パンツの中に手を入れると刑法上の強制わいせつとなる)んだけど,この刑はだいたい40万円から30万円の罰金だ。鹿児島県ではたしか20万円の罰金となっている。
20万円だと括弧を度外視すれば身分証明をすれば逮捕されない。しかし括弧書で当分の間2万円以上の罰金は身分証明しても現行犯逮捕できることとなっている。条例は刑法でも暴力なんたらでもないからね。
なんで,本当は身分証明したからといって解放されることはないはずなんだけど,鹿児島というあんまし痴漢事件が起きない田舎の電車だったことと,えん罪になりそうになった人が友達に電話をかけて聞いた中途半端な法律知識で関係者が混乱して,けっきょく逮捕がうむやむになったというのが真相だろう。
おばちゃんは傷害罪で告訴されるかもしれんが,私人による現行犯逮捕に伴う相当な有形力の行使として違法性阻却されるんじゃないかしら。
この事件の教訓は田舎ではパルプンテが効くってことかもね。
2009年06月11日
日本には黒人差別ゲーム規制なんてないよ
「表現の自由」ではなく「陵辱ゲームの表現の自由」が問題になっているということ(過ぎ去ろうとしない過去)はこう書いている。
で,陵辱ゲームをこれと比較しているわけだけど,黒人差別ゲームは日本では規制されていないんじゃないか。たぶん。
まあ,論旨が不明確だから,前提に誤りがあっても大勢に影響はないけれど。
たとえば「黒人だけを撃ち殺すゲーム」は当然規制の対象になるでしょうが、「ゲームの黒人は現実の黒人と違うからいいんだ」とか、「オレはリアルでの差別はひかえるけど自然と湧き上がるこの差別感情は否定できないからせめてゲームで差別させてくれ」という理屈が通用するかといえばしないと思います。
で,陵辱ゲームをこれと比較しているわけだけど,黒人差別ゲームは日本では規制されていないんじゃないか。たぶん。
まあ,論旨が不明確だから,前提に誤りがあっても大勢に影響はないけれど。
2009年04月24日
法文書を作成するときに気をつけること
評価ではなく事実を書く。評価は読み手にさせればよい。評価だけを書いて事実を書かないと反発されるだけなので気をつける。
2009年04月20日
リポートの書き方は教えるべきだ
【日本の議論】日本の大学は多すぎる? 増える「ナゾの学部」(産経ニュース)にこんな小見出しがあった。
ノートの取り方やリポートの書き方まで…
この記事を書いた記者の意識の根底には,聞いたままにノートを取ればそれが授業のノートになるとか,考えたままにリポートを書けばそれがリポートになるというような古びた誤解があるんじゃないだろうか。
たとえば文章ひとつを取り上げてみても,かつては考えたままを書けばよいという思想が蔓延していたわけだけど,それが間違いだったことは今や常識だ。
特に新聞記者ならば,何度も記事を直されたりして身をもって体験しているはず。それを
新聞社のOJTで文章の書き方まで…
みたいに取り上げられたら,なんとなく奇異な感じを受けるんじゃないだろうか。
特にリポートの書き方なんて,はじめにしっかりと基礎を教えた方がよいだろうと思う。
ノートの取り方やリポートの書き方まで…
この記事を書いた記者の意識の根底には,聞いたままにノートを取ればそれが授業のノートになるとか,考えたままにリポートを書けばそれがリポートになるというような古びた誤解があるんじゃないだろうか。
たとえば文章ひとつを取り上げてみても,かつては考えたままを書けばよいという思想が蔓延していたわけだけど,それが間違いだったことは今や常識だ。
特に新聞記者ならば,何度も記事を直されたりして身をもって体験しているはず。それを
新聞社のOJTで文章の書き方まで…
みたいに取り上げられたら,なんとなく奇異な感じを受けるんじゃないだろうか。
特にリポートの書き方なんて,はじめにしっかりと基礎を教えた方がよいだろうと思う。

