起訴後の勾留日数−{30+10X(公判期日の回数−1)}
これは,手続きに通常必要な日数は算入しないという考えに基づいた計算の方法である。
起訴後の勾留日数は,勾留状の執行日から判決の前日までを数える。起訴前の勾留期間は捜査に必要な期間であるから,数えない。起訴前から勾留がなされている場合には,勾留状の執行日ではなく,起訴日から起算することとなる。判決の日ではなく判決の前日までとするのは,判決日は法定通算の対象となるので判決日を数えるとダブルカウントになってしまうからである。もっとも,執行猶予判決の場合には,判決の日に釈放になるため判決日は法定通算の対象にならない。そこで執行猶予判決をする場合には,起訴後の勾留日数に判決日も含まれる。
以上が原則であるが,未決算入は裁判官の裁量とされているから,必ずしも上記の公式に従う必要はない。執行猶予判決にはよっぽどのことがない限りは未決算入はされない。また上記計算式にかかわらず10日単位での算入がされるのが基本である。
裁判官によっては,判決書に書かれざる心証を未決算入に反映させることもある。